古物商許可証お持ちの方、忘れてないですよね?

 平成30年4月、古物営業法の一部が改正され、すでに許可証をお持ちの方も、新法適用になるには、今年の3月31日までに主たる営業所の届出が必要でした。
 この度、持続化給付金のご依頼を受けた法人さん、会社の全部事項証明書の目的欄に「古物商」が入っていたので、念のため、「届け出てますよね?」と聞いてみました。答えは、、、「NO」です。
このコロナで、いろんな制度の期限が延長になっているので、念のため、生活安全課に聞いたところ、「コロナよりだいぶ前から周知していることなんで、延長はありません。」とのご回答。
「これは、もう一度、許可取り直しですよ」とお客様にはお伝えしました。もしかしたら、ご依頼いただけるかなーと思いましたが、元々古物の許可は自分で取ったから自分でやるということで、直接お仕事にはつながりませんでした。残念・・・。
でも、忘れたままだと無許可でお商売するところですから、感謝されました。
古物も取り扱いたいなと思って、許可をとってあまり実際のお商売で活用されていない方、要注意です。
受けたお仕事に加えて、何かお役に立てることを一つでもみつけられるよう、今後も頑張りたいと思います。

#古物商許可#主たる営業所の届出