持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限延長

すでにニュースなどで報道されているように、持続化給付金、家賃支援給付金ともに申請期限が延長されました。
◆持続化給付金
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
 ※変更点として、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。
まずは、2021年1月31日までに書類の提出期限延長の申し込みをすることが必要なので、ご注意ください。
申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等が必要なようです。
詳しくは、https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

◆家賃支援給付金
こちらも申請書類を準備することが困難であった簡単な理由書を付けることが必要です。
様式は決まってないですが、家賃支援給付金ホームページに様式例も載っています。
詳しくは、https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

当事務所でも引き続き、申請サポートを延長します。お気軽にお問い合わせください。
これまでにも、
・雑収入で確定申告していた方
・外国人で申請が困難だった方
・物件数が多すぎて入力に手間取る方
・家主が変わっていた方
・水道費、共益費が一緒に引き落とされていた方 等々サポートし無事ご入金が確認できております。