持続化給付金申請 法人事業概況説明書がない④
ご覧いただきありがとうございます。
今年もあと1か月と少しを残すのみです。
ということは、持続化給付金の申請期限(令和3年1月15日)も近づいています。
「そろそろ申請しておかないと!」と思われるのか、最近お問い合わせが増えております。
少し前になりますが、広島県外の「O様」から、以下のようなお問合せを頂きました。
「法人事業概況説明書がないのですが、どうしたらいいのでしょうか。電話窓口の相談員に確認すると、裏面を作成し税理士さんの証明が必要と言われましたが、知り合いの税理士さんもいません。」
毎年、ご自身で税務署で書き方を教わって確定申告をされていたようです。
お近くの税理士会に相談されるか、法人事業概況説明書をご自身で作成しなおして税務署へ提出されることをお伝えしました。その際は、税務署の受付印をもらっておくように。
数日後、O様から、無事申請が通って入金があったご連絡がありました。
O様は、念のため3回も電話窓口に確認した後に、裏面を作成し税務署で受付印をもらったものを提出して申請したとのことです。特に補正もなかったということです。
このことは皆様にも参考になると思い、O様ご了解のうえ、ご紹介させていただきました。
O様、ご連絡本当にありがとうございました。
残り少なくなってまいりました。皆様の手続きがスムーズに終わることのお手伝いができましたら、幸いです。