エンディングノート書いてみませんか。

まずは、自分の希望を書いてみよう。親の希望を聞いてみよう
 最近、『物忘れが多くなった』と自分で思うことありませんか?
たまの年末年始、お盆の時、『親がちょっと今までと違う』と思うことがありませんか?
 「健康寿命」という言葉を知っていますか?
自立して生活を送れる期間のことをいい、その後、死ぬまでに男性で約8年、女性は約12年、何かしら病気や認知症などで誰かの手を借りる期間がどうしても生じます。
そうなったときにどうすればいいのかわからないから、みなさん不安なんですよね。
 まずは、エンディングノートに気になることを書き出してみましょう。
でも、これは正式な遺言書ではありません。遺言書は法律で書き方が決まっているのです。
そして、意思表示ができるうちに書いておかなくてはなりません。

遺言書作成について
事前に法定相続人の確認、相続財産の洗い出し、どのように財産をわけたいか、ご自分の思いを遺言に残すお手伝いを致します。
 以下のような方は、遺言を残しておくことをお勧め致します。
 ・子供がおらず、兄弟姉妹が相続人になる方で、誰に残したいか決まっている方
 ・再婚しており、前婚で子供がいる方
 ・遺産をわけたくない人がいる方
 ・遺産を多くあげたい人がいる方
 ・法定相続人以外の方に財産を残したい方
 ・遺言で寄付をしたい方
 ・祭祀を継ぐ人を指定したい方
 お客様の思いをお伺いし、有効で円満な遺言が残せるようサポート致します。
①法定相続人の確認
②財産の調査→一覧表の作成
③誰に残したいか思いのままに検討する
④相続税の問題が発生しないか検討する
⑤遺留分を侵害しないか検討する
⑥遺言執行者を決める

 民法改正により、公正証書だけでなく、本年7月から法務局でも遺言書を預かってくれることになります。
→自筆証書遺言保管制度について(法務省のページへ)
しかし、遺言の形式的な面は確認してくれますが、内容についての審査はしません。せっかく書いたのに、相続人の方々にとって困った内容にならないよう、しっかり専門家と検討することが大事です。
詳しいことは、どうぞお問い合わせください。

後見制度について

後見制度というと、判断能力が衰えた後に考えるものと思っていませんか?
元気なうちに、自分の今後に備えて、自分の信頼する人にお任せする、任意後見制度もあります。
認知症ではないけれど、体が動けなくなったりした時に備えて、『生前事務委託契約』
認知症になったときに備えて、『任意後見契約』、不動産や財産の管理を子供に任せたい『家族信託』、対策の方法は、みなさんそれぞれです。
相続税の対策や、多方面の視点が必要になってきますので、ご一緒に最善の方法を考えていきましょう。