離婚協議書
2019年の総務省統計局の統計によると、約1.7パーセントの離婚率となっており、30~34歳の年代の割合が高くなっています。
協議離婚することで合意できたとしても、お子さんの将来、お金や今後の生活も考えて、慎重に冷静に進めていくことが必要です。
もし、協議がまとまらず、紛争になる場合は弁護士をご紹介いたします。
お子さんの養育費や親権・監護権、財産分与など、今後の生活のプランニングも含めて考えたうえで協議がまとまりましたら、まとまった内容に基づき離婚協議書を作成いたします。
養育費の支払いなど金銭的な内容が含まれる場合、ぜひ公正証書で離婚協議書を作成されることをお勧めします。公証役場との橋渡しも致します。
当事務所は、カウンセリングオフィス(カウンセリング・オフィス藤沢)もございます。
人生の大きな決断です。勇気も必要です。
しんどい気持ちを抱えたままにならないように、今の思いを話す機会も必要かもしれません。
離婚を決断される前に、ご夫婦双方の思いを引き出しつつ、現実的、具体的に解決する方向へ導くお手伝いもできます。
また、離婚の後お子様が不安定になるなど、その影響が及ぶこともあります。そういった場合どうしたらよいのか、カウンセラーがアドバイスいたします。
あなたの心のお悩み、臨床心理士、公認心理師の資格を持つカウンセラーが、お話をうかがいます。