こんなとき、行政書士にご相談ください。
建設業許可に関すること
 ・建設業許可、入札参加資格審査、経営事項審査等の申請
 ・解体事業者、電気工事業者の登録をしたい
 ・宅地建物取引業免許の新規取得、更新
○営業許可に関すること
 ・古物商、薬局、酒類販売、民泊等の営業を始めたい
 ・旅行代理店、美容院等を開きたい
○農地転用許可
○自動車に関すること
 ・自動車登録
 ・倉庫業登録
 ・運送事業許認可
ドローン飛行許可
○法人設立に関すること
 ・株式会社、合同会社、協同組合、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人等各種法人を設立したい。

 建設業許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

◆建設業が必要な場合は?
 以下のような「軽微な工事」を請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。
 ①建築一式工事
   工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
 ②建築一式工事以外の建設工事  工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

◆平成28年6月から、「解体工事業」が独立して29番目の業種となりました。
 請負代金500万円以上の解体工事のみを行う場合は、土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受ければ、建設リサイクル法による解体工事業者の都道府県知事への登録は必要なくなりました。
引き続き、建設工事のうち,建築物や工作物等を除却するための解体工事業を営む方で,建設業法に基づく建設業の許可業種のうち,(ア)土木工事業,(イ)建築工事業及び(ウ)解体工事業のいずれの業種の許可も取得していないすべての方は、解体工事業者の登録が必要となります。(登録の対象に関しては,請負う解体工事の金額の多少や元請け業者・下請け業者の区別は関係ありません。ただし,1件500万円を超える解体工事のみを請負う場合は,解体工事業の登録ではなく,建設業の許可が必要となります。)

建設業許可に関して、申請の簡素化や法改正などが常に行われております。
許可がとれるか、経営業務の管理責任者に該当するか、証明するための書類をどう揃えればよいのか等、気軽にご相談ください。

古物商許可・古物市場主許可

 古物商・古物市場主になるためには,公安委員会の許可が必要です。
許可申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
古物商とは,公安委員会の許可を受けて,古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換する営業であって,古物を売買すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外の営業を行う者をいいます。
 古物市場主とは,公安委員会の許可を受けて,古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業を営む者をいいます。

 2020年4月1日より、古物営業法を一部改正する法律が商許可法が施行され、全国統一許可になりました。
例えば、広島県公安委員会の許可を受けていれば、他県で新たに支店を設けようとする場合、以前のように、他県での許可をとる必要がありません。
多店舗展開するチャンスです!
今後、他県に展開するなど営業所が増えるときは、最初に許可書を受けた警察署が経由警察署となり変更手続きをすることになります。変更届が必要になります。手続きについて気軽にお問い合わせください。

ドローン飛行許可

 ドローンの飛行の規制には、航空法だけでなく、各自治体の条例、電波法などの規制にも注意が必要です。
●空域の規制
航空法132条は、ドローンを以下の場所で飛行させる場合、規制をかけています。
①航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
 ・空港等の周辺の地域
 ・一定の高度(150m)以上の空域
②人口集中地区の上空
許可なく、これらの空域でドローンを飛行させた者は、50万円以下の罰金に処せられます。
●飛行方法の規制
飛行させる空域にかかわらず、以下の飛行ルールを順守しなければなりません。
①日中に飛行させること
②目視の範囲内で飛行させること
③人または物件の間に30m以上の距離を保って飛行させること
④催し場所の上空で飛行させないこと
⑤危険物を輸送させないこと
⑥物件を投下しないこと

以上の規制に反して、ドローンを飛行させた者は、50万円以下の罰金に処せられます。

法規制や、許可要件など、詳しいことはお問い合わせください。