大事な方を亡くされたばかりで気持ちの整理がつかない間にも、遺産を引き継ぐためにいろいろな手続きをしなければなりません。以下のとおり、期限が決められているものもあり、注意が必要です。わからないことがあれば、早めに専門家に相談するのが一番、いつでもご連絡ください。
●相続開始
↓
●死亡届(7日以内)
↓
●相続放棄(3か月以内) ※家庭裁判所へ申述が必要
↓
●準確定申告(4か月以内) ※税務署へ
↓
●相続税の申告(10か月以内)
他にも、後期高齢者医療・国民健康保険の保険証返還、介護保険の保険証返還、未支給年金の請求、葬祭費の支給申請、世帯主の変更(必要な場合)など、さまざまあります。
そして、遺言書がない場合、以下のようにみんなで遺産をどのように引き継ぐかの話し合い、いわゆる遺産分割協議をしなければなりません。
①相続人の確定、法定相続一覧図の作成
お亡くなりになった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定します。
相続人さんが多かったり、ばらばらで他県の方、転籍が多い方がいらっしゃると、思いのほか時間がかかります。
そういった、時間や手間がかかる、戸籍の収集からお手伝いし、不動産登記、相続税の申告、銀行での預貯金の払い戻しの手続きに使用できるように、法定相続証明一覧図を作成します。
②相続財産の調査、財産目録の作成
被相続人の財産を調査し、財産目録を作成いたします。
預貯金、不動産だけでなく、車、株式、投資信託、ゴルフ場会員権なども金額換算します。
最近は、通帳を発行しないネット銀行の口座もないか、何か通知書や申込書、カードなどが残っていないか確認しましょう。
民法上、生命保険は遺産には含まれませんが、相続税の計算においては、生命保険の金額も併せて確認しておく必要があります。負債が多く、相続放棄をする場合は、相続が起きたことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述しなければならないので、注意が必要です。
相続税がかかりそうな場合は、税理士のアドバイスを受けて進めます。
③遺産分割協議書の作成
共同相続人の皆様で協議いただいた内容をまとめ、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割には、『現物分割』『代償分割』『換価分割』と3つの方法があります。
特に、遺産のほとんどが不動産の場合、特定の人が不動産を受け継ぐ代わりに他の相続人へ相当額を支払う(代償分割)、不動産を売ってお金に換えてそれを相続人間で分ける(換価分割)など、すぐに分けられない状況になることもあります。換価分割の場合、譲渡所得の特例が使える期間が決まっており、いつまでに売却するかも重要な問題です。税理士とも相談しながら、お客様に最適な方法をアドバイスいたします。
協議の内容に合意したら、合意を証する書面として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、実印で押印して頂きます。意外に機会がなくて実印を作っていらっしゃらない方、実印の行方がわからなくなり作り直す方もいらっしゃいますので、事前に確認されておくとよいかもしれません。
④各種名義の変更
遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻し手続き等を致します(不動産については、司法書士と連携して行います。)。平日にお仕事を休んだりしなくてもいいよう、手間のかかることもお任せください。